伝統文化、将棋でこども達の夢と青少年の健全育成、地域づくり。
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火の国こども王将戦実行委員会  規 約

(名 称)

第1条              本会は、「火の国こども王将戦実行委員会」と称する。

(目 的)

第2条              この委員会は、子どもたちが将棋に親しむ環境と普及を目指すために青少年育成を重視し地域活性化の実現をめざし、「火の国こども王将戦」の企画並びに運営を円滑かつ、効果的に実施することを目的とする。

(事 業)

第3条              この委員会は、火の国こども王将戦の開催にあたり、次の事業を行う。

(1)      火の国こども王将戦の企画・運営

(2)      その他、必要な事業

(構 成)

第4条              この委員会は第2条の目的に賛同する各種団体及び個人により構成する。

第5条              入会を希望する者は所定の入会申込書を委員長に提出する。入会の承認は運営委員会に諮るものとする。

2 会員は委員長に届け出て退会することができる。ただし次の各号の1に該当するときは退会とみなす。

(1)      実行委員会の解散

(2)      実行委員会の名誉を著しく傷つけたとき又は規約及び総会の議決を遵守しないときは、運営委員会の議決により除名することができる。

(役 員)

第6条              この委員会に次の役員をおく。

 (1)会長      1名

 (2)委員長     1名

 (3)副委員長    2名

 (4)理事     若干名

 (5)事務局長    1名

 (6)監事      1名

 (7)顧問     若干名

2 会長は本会を代表し会務を総括し且つ本会に於ける一切の会議を招集する。

3 委員長は会長を補佐し、会長不在の時はその職務を代行する。

4 会長、委員長、副委員長、事務局長、理事で各大会を企画運営する。

5 事務局長は本会の会計を務める。

6 会計監査は経理を監査指導する。

(顧 問) 

第7条              この委員会に顧問を置くことができる。顧問は委員長が委嘱する。

(役員の職務)

第8条              委員長は、実行委員を代表し、会務を総轄する。

2 副委員長は、委員長を補佐する。

3 監事は、会の事業及び会計を監査する。

(会議の種類)

第9条              この委員会に総会、運営委員会を置く。

(会議の招集)

第10条 総会及び運営委員は委員長がこれを召集する。

(総 会)

第11条 総会は、この委員会の運営に関する重要な事項を議決する。

2 総会は、実行委員の半数以上の出席が無ければ開催できない。

3 議長は、委員長があたる。

4 議事の決定は、出席実行委員の過半数で決し、可否同数の場合は、議長が決するところによる。

(運営委員会)

第12条 運営委員会は委員長、副委員長及び運営委員により構成する。

2 運営委員は、実行委員の中から委員長が指名する。

3 運営委員会は、総会に付議する事項並びにこの委員会の業務の執行に関する事項を議決する。

4 議長は、委員長があたる。

5 大会運営、及び審判は大会審判長があたる。

6 事務局長は、会議を円滑に運営するための事務を担当する。

(事務局)

第13条 この委員会の事務を処理するため、事務局をおく。

2 事務局は、総会及び運営委員会の議決に基づき、事務を処理する。

3 事務局は熊本市東野1-3-45-102 日本将棋連盟水前寺こども支部内におく。

(会計並びに経費)

第14条 大会の実施に伴なう会計処理は火の国こども王将戦実行委員会事務局が行うものとし、大会の実施に要する経費は、委託料収入、負担金収入、参加費、協賛金、寄付金、その他の収入をもって充てる。

(協 議)

第15条 この規約に定めのない事項については、運営委員会において協議の上定めるものとする。

(会計年度)

第16条 本会の事業年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わるものとする。

附則 本規約は、2006年11月11日から施行する。


火の国こども王将戦実行委員会

会長 永野 光哉



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